会則

第一章 総 則

第1条

本会は 「大阪府立大学金属・材料・マテリアル工学同窓会」 と称する。

第2条

本会は会員相互の親睦をはかり工業技術の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会は本部を大阪府立大学大学院工学研究科マテリアル工学教室内に置く。

第4条

本会はその目的達成のため次の事項を行なう。

  1. 総会の開催
  2. 同窓会誌の発行
  3. 科学技術の交換
  4. その他必要と認める事項

第5条

本会に支部を設けることができる。

第二章 会 員

第6条

会員を分けて次の3種とする。

(1)正会員
次に掲げるいずれかの学校を卒業あるいは修了した者。

  • 大阪高等工業学校金属工学科
  • 大阪工業専門学校金属工業科
  • 大阪府立化学工業専門学校金属工業科
  • 浪速大学工学部金属工学科
  • 大阪府立大学工学部金属工学科、材料工学科、マテリアル工学科、工学域物質化学系学類マテリアル工学課程
  • 大阪府立大学大学院工学研究科修士課程・博士課程・博士前期課程・博士後期課程金属工学専攻、博士前期課程・博士後期課程材料工学専攻、物質・化学系専攻マテリアル工学分野。 但し、工学部マテリアル工学科または工学域物質化学系学類マテリアル工学課程から飛び級によって大学院工学研究科博士前期課程物質・化学系専攻マテリアル工学分野に入学した者も正会員とする。

(2)特別会員
正会員以外の大阪高等工業学校および大阪工業専門学校金属工業科、大阪府立化学工業専門学校金属工業科、浪速大学および大阪府立大学の金属工学科、材料工学科、マテリアル工学科の旧教職員、ならびに大阪府立大学工学域物質化学系学類マテリアル工学課程あるいは大学院工学研究科物質・化学系専攻マテリアル工学分野を主担とする現教職員。

(3)学生会員
次に掲げるいずれかの学校に在学中の者。

  • 大阪府立大学の工学域物質化学系学類マテリアル工学課程
  • 大阪府立大学大学院工学研究科博士前期課程または博士後期課程物質・化学系専攻マテリアル工学分野。但し、正会員となっている者を除く。

第三章 役 員

第7条

本会に次の役員を置く。

  1. 会  長 1名
  2. 副 会 長 若干名
  3. 常務理事 若干名
  4. 理 事 各期 1名以上若干名
    大学院修了者若干名
    工学域物質化学系学類マテリアル工学課程あるいは大学院工学研究科物質・化学系専攻マテリアル工学分野を主担とする現教授
  5. 事務局長 1名
  6. 会 計 1名
  7. 監 事 2名
  8. 名誉会長を置くことができる

第8条

役員選出方法

  1. 理事は各期の推薦による。
  2. 1.以外に、大阪府立大学工学域物質化学系学類マテリアル工学課程あるいは大学院工学研究科物質・化学系専攻マテリアル工学分野を主担とする現教授を理事に推薦する。
  3. 名誉会長、会長、副会長、常務理事、事務局長、会計および監事は理事会において推薦し、総会において承認を得る。

第9条

役員の職務は次の通りとする。

  1. 名誉会長は、本会の諮問に答える。
  2. 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
    副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は会長の職務を代行する。
  3. 常務理事および理事は、会務の企画立案に当り常務理事は会務を分掌し、理事は会務を処理する。
  4. 事務局は事務局長と会計を以って構成し、大学関係者が運営する。
  5. 事務局長は、事務処理全般を司る。
  6. 会計は、会計事務を司る。
  7. 監事は、会計事務の監査を行い理事会および総会に報告する。

第10条

本会の会長および副会長の任期は2年とする。ただし、2期までの重任を妨げない。

第四章 集 会

第11条

定期総会は2年に1回行なう。

第12条

臨時総会は理事会の決議により、会長が召集する。

第13条

理事会は会務の遂行上必要と認めたとき、 会長が随時召集する。

第五章 会 計

第14条

本会の経費は、入会金、終身会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。

第15条

正会員になるものは、入会金として金一万円を納付しなければならない。

第16条

予算および決算は定期総会に報告し、その承認を受けなければならない。

第17条

本会の会計年度は総会当日から次期総会前日までとする。

第六章 慶 弔

第18条

会員が逝去したとき、本同窓会名義の弔電を打つ。 弔電は、告別式前日までに事務局に連絡があれば事務局が打つ。 連絡不能の場合、知友代表が弔電を打ち、事務局へ事後報告を行なう。

第七章 附 則

第19条

  1. この会則は理事会において出席人員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
  2. 改正された会則は、次回の総会において承認を受けなければならない。

第20条

この会則は、平成29年11月5日をもって効力を生じる。

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